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要らない土地(負動産)も処分できる方法があります!

「相続でいらない土地を相続してしまった…放置しておこう…」

いらない土地を相続すると、将来的な負担や手続きの面で大きな問題を引き起こす可能性があります。

また2024年4月1日から相続登記が義務化され、上記のように相続登記を放置と科料10万円が罰せられるようになります。

相続した土地が要らない場合でも、放置は厳禁です。

売る・手放す・管理するなどの対策をする必要があります。

いらない土地を相続することによるリスク

いらない土地を相続すると、まずは金銭的な負担がのしかかります。

固定資産税や不動産管理費用が生じ、土地の所有者となることで、固定資産税の納税義務が発生します。

また、土地の維持・管理にも費用がかかることがあります。

上記のことからも、金銭的負担が大きいことがわかります。

しかしながら、不動産の処分に費用がかかる場合もあります。

いわゆる「負動産」といわれる土地です。

要らない土地を相続するリスクは金銭的負担のみならず、トラブルや紛争にも発展しかねません。

例えば、共有相続の場合、他の相続人との意見の食い違いや利用目的の不一致が生じることがあります。

また、相続人同士の間で土地の所有権や利益分配に関して争いが起きることもあります。

以上のようなリスクや問題を避けるためには、「いらない土地を相続しない」「相続した土地を手放す」ことを検討する必要があります。

では、どのように土地を手放せばよろしいのでしょうか?

下記ではいらない土地の処分方法を解説します。

不動産を手放す選択肢

不動産を手放す方法は

□ 売る(民間不動産会社や近隣住民)
□ 処分・引取(国・地方自治体・民間不動産会社)
□ 相続放棄する

に分けられます。

つまり、大きく分けると「お金を払って不動産を処分する」方法と「お金をもらって不動産を手放す方法」の二つがあります。

下記で詳しく解説いたします。

不動産売却

不動産の売却にあたり、まず行うことは不動産の査定です。

不動産の価値は地域の需要や供給のバランス、物件の状態、周辺環境などによって左右されます。

査定を依頼する際には、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

売却方法の選択

不動産の売却には、不動産会社に委託する方法や自ら売却する方法があります。

不動産会社に委託する場合は、専門の不動産業者に手続きやマーケティングを任せることができます。

一方、自ら売却する場合は、広告やオンラインの不動産サイトを活用して買い手を探すことが求められます。

どちらの方法を選ぶかは、自身の能力や時間、売却期限などを考慮し、適切な選択を行いましょう。

売却手続きと費用

不動産の売却手続きでは、契約書の作成や書類の提出が必要となります。

売買契約書は法的な効力を持つ重要な書類ですので、専門家や司法書士のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。

また、土地や建物の登記簿謄本、固定資産税の納税証明書などの書類も準備しましょう。

売買契約の内容や条件、期限などは十分に検討し、明確に取り決めることが重要です。

不動産の売却には税金や費用がかかりますので、事前に計画を立てておくことが重要です。

例えば、所得税や住民税の支払い義務が発生する場合がありますので、税金の計算や申告についても専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。

また、不動産会社には仲介手数料が発生することが一般的ですので、売却価格と合わせて予算を考慮しましょう。

買手との交渉と引き渡し

買手との交渉では、売却価格や条件、引き渡し日などを話し合います。

買手の資金やローンの有無、引き渡し後の諸手続きなども確認しておくことが重要です。

売却の成立後は、不動産の引き渡し手続きを行います。引き渡し時には、物件の状態や備品の有無、鍵の受け渡しなどを確認し、書面での取り決めを行いましょう。

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相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、国が不要な土地を有料で引き取ってくれる制度です。

相続土地国庫帰属制度の最大のメリットは国が取引相手という安心感です。

しかしながら、国に引き取ってもらえる条件(帰属要件)がとても厳しいです。

具体的には以下の通りです。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

上記のように申請できない土地の要件が厳しいです。

国庫帰属制度に当てはまらない場合も、民間の負動産専門の会社に処分を依頼することも可能です。

民間の負動産引取サポート

不動産会社や国庫帰属制度では引き取ってもらえない土地もあります。

いわゆる「負動産」と呼ばれるものです。

負動産とは、相続や贈与などによって所有権が移転されるもののうち、負担や費用が発生する可能性が高い不動産のことを指します。

具体的には、老朽化や修繕が必要な建物や土地、滞納された固定資産税などが負担となる場合があります。

負動産は相続人や受贈人にとって負担となる可能性が高いため、適切な処理が求められます。

負動産の処理方法としては、以下のような選択肢があります。

まずは、売却や賃貸などの方法で負動産を活用することが考えられます。

ただし、修繕や管理にコストや手間がかかることを念頭に置き、収益性や将来の見通しを慎重に検討する必要があります。

また、相続人や受贈人が負担を回避するために放棄することも選択肢の一つです。

ただし、放棄手続きには手続きや手数料がかかる場合がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

相続放棄

相続放棄とは、相続した財産すべてを放棄する制度で、一定の手続きと条件があります。

まず、相続放棄の意思表示をするためには、法定相続人が相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

この際には、相続放棄に関する書面や証拠書類を提出する必要がありますので、司法書士や弁護士のアドバイスを受けながら手続きを進めましょう。

相続放棄を検討する際には、以下のポイントに留意することが重要です。

相続放棄のポイント

正確な情報収集

相続放棄による影響や手続きについて正確な情報を収集しましょう。

司法書士や弁護士に相談し、具体的な相続財産の評価や手続きについてアドバイスを受けることが重要です。

財産評価と将来予測

相続放棄によって放棄される財産の評価と将来の予測を行いましょう。

土地の市場価値や将来の利益見込みを正確に把握し、放棄することによる経済的な損失や利益の見込みを判断します。

相続人間の協議

相続放棄は、他の相続人との協議が必要な場合があります。

共有相続の場合、他の相続人との関係や将来的な利益配分について話し合い、一致を図ることが重要です。

法的手続きの遵守

相続放棄には法的な手続きと期限が存在します。

相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますので、期限を守り手続きを進めましょう。

専門家の助言を受ける

相続放棄には専門家の助言を受けることが重要です。

当事務所では、法的な知識と多くの相続サポートをした経験を持ち、個別の状況に合わせた最適なアドバイスを行います。

これらのポイントを踏まえながら、自身の状況や将来の展望を考慮し、相続放棄の決定をすることが重要です。

慎重かつ適切な判断を行い、自身や家族の利益を守るために、専門家と協力しながら進めていきましょう。

寄付

地方自治体や近所の方、第三者に寄付する方法もあります。

寄付先の選定には慎重に行う必要がありますが、処分費用もかからず手放すことができます。

まとめ

要らない土地を相続すると手続き面・金銭面で大きな負担がかかります。

要らない土地を相続したら、放置せずに対策をおこないましょう。

土地を手放す方法は「売る」「買い取ってもらう」「あげる」「放棄する」です。

どのように処分していいか迷っている場合は司法書士などの専門家にご相談ください。

お客様それぞれに、最適な手続き方法をご提案いたします。

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    この記事の執筆者
    司法書士法人小賦合同事務所 代表社員 小賦 崇
    保有資格福岡県司法書士会 福岡東支部:会員番号 第1352号
    専門分野相続
    経歴 2007年:司法書士試験合格/2012年:小賦崇司法書士事務所開設/2019年:司法書士法人小賦合同事務所に法人化
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